○阿久比町総合災害補償規則
昭和59年5月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、阿久比町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は町の主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町が主催する活動及び行事(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第2条 町の設置する学校の管理下にある者又は社会体育活動等に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合に、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部からの有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。
(補償金額及び補償基準)
第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、町の設置する学校の管理下にある児童、生徒については、入通院補償給付金の対象者としない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直後の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づく死亡給付金を受け取るべき者の故意(ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。)
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染又は水質汚濁等の環境汚染(ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。)
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火、津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故
(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が公務遂行のために委嘱した者の内公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規則は、適用日以後に発生した事故について適用し、適用日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成2年5月30日規則第11号)
1 この規則は、平成2年6月11日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の阿久比町総合災害補償規則の規定は、施行日以後に発生した事故について適用し、施行日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月29日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規則による改正後の阿久比町総合災害補償規則の規定は、適用日以後に発生した事故について適用し、適用日前に発生した事故については、なお従前の例による。
別表
区分 | 給付額(最高) | |
死亡給付金 | 300万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 300万円~9万円 | |
医療補償給付金 | 入院日数 10,000円 1日以上5日まで | 通院日数 10,000円 6日以上15日まで |
入院日数 30,000円 6日以上15日まで | 通院日数 30,000円 16日以上30日まで | |
入院日数 60,000円 16日以上30日まで | 通院日数 45,000円 31日以上60日まで | |
入院日数 90,000円 31日以上60日まで | 通院日数 60,000円 61日以上 | |
入院日数 120,000円 61日以上90日まで |
| |
入院日数 150,000円 91日以上 |
|