○阿久比町在宅障害者手当支給条例施行規則
昭和48年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町在宅障害者手当支給条例(昭和48年阿久比町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住所氏名等の変更の届出)
第5条 受給者は、住所、氏名又は手当の支払いを受ける金融機関を変更したときは、すみやかに/住所/氏名/金融機関/変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、在宅障害者手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。