○阿久比町在宅障害者手当支給条例施行規則

昭和48年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町在宅障害者手当支給条例(昭和48年阿久比町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第4条に規定する認定の申請は、在宅障害者手当認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(認定)

第3条 町長は、条例第5条に規定する認定をし、又は受給資格がないと認めたときは、在宅障害者手当/認定/却下/通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(受給資格の喪失の届出)

第4条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、条例第3条に規定する受給要件に該当しなくなつたときは、すみやかに在宅障害者手当受給資格喪失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(住所氏名等の変更の届出)

第5条 受給者は、住所、氏名又は手当の支払いを受ける金融機関を変更したときは、すみやかに/住所/氏名/金融機関/変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、在宅障害者手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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阿久比町在宅障害者手当支給条例施行規則

昭和48年3月30日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第8号
昭和50年3月29日 規則第4号
平成4年3月26日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第24号