○阿久比町立老人憩の家の管理及び運営に関する規則
昭和53年12月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町立老人憩の家の設置及び運営に関する条例(昭和53年条例第37号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、阿久比町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第3条 前条ただし書の規定により憩の家を使用する者は、次に掲げる使用料をあらかじめ納付しなければならない。
施設の名称 | 全館の1日の使用料 |
高岡老人憩の家 草木老人憩の家 | 35,200円 |
阿久比老人憩の家 福住老人憩の家 萩老人憩の家 卯之山老人憩の家 宮津団地老人憩の家 | 17,600円 |
2 午前9時から午後5時までの各部屋の1時間当たりの使用料の額は、第1項の表の額を14で除した額に、その部屋の面積の延べ床面積に対する割合を乗じた額とし、100円未満の端数があるときは切り捨てる。ただし、その額が100円に満たないときは50円とする。
3 午後5時以降の各部屋の1時間当りの使用料の額は、前項の額に1.5を乗じた額とする。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物内外の清掃に努めること。
(2) 施設、設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 営利を目的とした行為をしないこと。
(4) 伝染性疾患その他疾病等で他に迷惑をかけることのないよう配慮すること。
(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(6) その他管理者の指示に従うこと。
(使用の取消し又は停止)
第5条 施設、設備を使用する者が、前条に規定する遵守すべき事項に違反する行為があつたとき、又は管理及び運営上特別な必要が生じた場合には、町長は使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができるものとする。
(使用時間)
第6条 憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。
(休館日)
第7条 憩の家の休館日は、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(ただし、敬老の日を除く。以下「休館日」という。)とする。
(使用後の報告)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用設備、備品等を原状に復し、その旨届け出なければならない。
(指定管理料)
第10条 町長は、前条に規定する指定管理者に対し、毎年度予算の定める範囲内において、指定管理料を支払うことができるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年12月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿久比町立児童館運営管理に関する規則第8条の規定、阿久比町立老人憩の家の管理及び運営に関する規則第3条第1項の規定、阿久比町オアシスセンターの設置及び管理運営に関する規則第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る使用料又は施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料及び施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。