○阿久比町老人福祉年金支給条例施行規則

昭和47年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町老人福祉年金支給条例(昭和47年阿久比町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(裁定の申請)

第2条 条例第3条に規定する裁定の申請は、年金裁定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(裁定の通知)

第3条 町長は、条例第4条に規定する裁定を行なつたときは、老人福祉年金裁定通知書(様式第2号)を交付する。

(支給の期間)

第4条 年金の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。

(未支給金の支給)

第5条 条例第8条の規定による未支給金の支給の請求は、老人福祉年金未支給金支給請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(受給金の返還)

第6条 条例第5条第1項各号に該当するに至つた者で、受給金の返還金があるときは、返納通知書によつて返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、老人福祉年金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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阿久比町老人福祉年金支給条例施行規則

昭和47年3月30日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第1号
平成3年3月27日 規則第6号
平成4年3月26日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第21号