○阿久比町老人福祉年金支給条例施行規則
昭和47年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町老人福祉年金支給条例(昭和47年阿久比町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給の期間)
第4条 年金の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
(受給金の返還)
第6条 条例第5条第1項各号に該当するに至つた者で、受給金の返還金があるときは、返納通知書によつて返納しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、老人福祉年金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。