○阿久比町立児童館運営管理に関する規則

昭和51年3月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、阿久比町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和51年阿久比町条例第12号。以下「条例」という。)第5条及び第6条の規定により阿久比町立児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の設置)

第2条 児童館に次の職員を置く。

(1) 管理人

(2) 児童厚生員

(職員の職務)

第3条 職員の職務は次のとおりとする。

(1) 管理人は町長の指示をうけて、児童館の維持管理を行う。

(2) 児童厚生員は児童館において、集団的若しくは個別的に児童の遊びを指導する。

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から10月31日まで 9時から18時まで

(2) 11月1日から3月31日まで 9時から17時まで

(休館日)

第5条 児童館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日(休日に当るときは、火曜日)及び休日の翌日

(2) 12月29日から12月31日まで、1月1日から1月3日まで

(使用の申込み)

第6条 条例第5条の規定により児童館を使用したいものは使用許可申請書を町長に提出し、許可をうけなければならない。

(使用の許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条の規定による許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 前条の規定により児童館を使用するものは、次に掲げる使用料をあらかじめ納付しなければならない。

時間

使用室

開館時間中

夜間

昼夜間

集会室

560円

340円

880円

遊戯室

1,100円

560円

1,660円

(遵守事項)

第9条 児童館を使用するものは、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 風俗を乱さないこと。

(2) 建物又は物品をき損若しくは紛失したときは弁償すること。

(3) 節電、節水には十分心がけること。

(4) 使用者は管理人の承諾を得なければ特別な装置をしてはならないこと。

(5) 使用責任者は、使用後の後片づけ戸締りについては再度確認すること。

(6) 使用器物は大切に取り扱うこと。

(7) 使用後は原状に復するとともに器物を返納し、清掃を行ない特に火気に十分注意すること。

(8) 使用許可以外の器物は使用しないこと。

(9) 酒類を持ち込まないこと。

(10) 許可なくて館内で物品を展示販売しないこと。

(11) 会議集会室は午後10時までに終了すること。

(12) 管理人又は児童厚生員の指導に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町立児童館運営管理に関する規則第8条の規定、阿久比町立老人憩の家の管理及び運営に関する規則第3条第1項の規定、阿久比町オアシスセンターの設置及び管理運営に関する規則第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る使用料又は施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料及び施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

阿久比町立児童館運営管理に関する規則

昭和51年3月29日 規則第5号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月29日 規則第5号
平成元年3月29日 規則第7号
平成9年3月19日 規則第1号
平成25年12月25日 規則第35号
令和元年9月27日 規則第6号