○阿久比町立児童館の設置及び管理に関する条例
昭和51年3月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阿久比町立児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 児童館は、小地域を対象として児童に健全な遊びを与え、個別的及び集団的に指導してその健康を増進し、情操を豊かにするとともに地域組織活動の育成助長を図ることを目的とする。
(設置)
第3条 町に児童館を設置する。
2 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理及び運営)
第4条 児童館の管理及び運営は、民生部子育て支援課において行う。
(目的外使用)
第5条 町長は、児童館の使用目的を妨げない限度において必要と認めた場合は、目的外使用を許可することができる。
2 前項の使用者に対しては、使用料を徴収することができる。
3 使用料の額は、町長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
阿久比町立卯ノ山児童館 | 阿久比町大字卯坂字神田2番地1 |