○阿久比町保育所整備費等補助条例
昭和44年10月1日
条例第36号
第1条 保育所が行う保育所の整備並びに運営(以下「保育所整備費等」という。)に要する経費について、補助金を交付することにより、保育体制を整備し、もつて保育行政の進展をはかることを目的とする。
第2条 この補助金の交付をうけようとする保育所は、次に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) すでに設置認可をうけた保育所であること。
(2) 経営主体が社会福祉法人であること。
(3) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定める設備、認可の要件又は保育所措置費国庫負担金交付基準並びに取扱要領等、保育所本来の目的に適合しているものであること。
(4) 運営内容の改善と保護者負担の軽減に意を用い、会計諸帳簿を整備し、その公共性が確立していると認められること。
第3条 保育所整備費等に要する経費について、保育所に交付する補助金、補助率は次のとおりとする。
(1) 整備費
対象 | 基準面積 | 補助率 | |
新築の場合 | 増改築の場合 | ||
既設保育所の工事費 | 国の定めた補助基準面積×利用定員 | 新築の場合に準じ町長が承認した面積 | 町長が認めた建築費から国庫補助金、県費補助金及び県の定めた民間保育所運営費(整備費)補助金の対象となる借入金を差引いた残額の2分の1 |
(2) 運営費
予算で定める。
第4条 補助金は、次に掲げる費用については、補助の対象としないものであること。
(1) 土地の買収及び整地に要する費用
(2) 初度調弁費
(3) 工事事務費
(4) その他整備費として適当と認められない費用
第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。この場合条件をつけることができる。
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその内容及びこれに条件をつけたときは、その条件を補助金の交付を申請したものに通知するものとする。
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して10日以内に実績報告書(様式3号)を町長に提出し、しゆん工検査をうけなければならない。
第9条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。
第10条 補助をうけた保育所が、その運営を中止又は廃止するにいたるときは、直ちに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第11条 町長は、第2条第1項各号に掲げる要件が、目的どおり施行されていることを確認するため、町職員をして、指導監査せしめ、かつ、必要と認めるときは、関係機関の監査を求めるものとする。
第12条 補助金の交付をうけた保育所は、その運営に関して、会議を開くときは、町職員並びにその他の者を委員の構成に加えるものとする。
第13条 この条例の施行に関して、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日より施行する。
3 昭和44年4月1日以降の申請については、本条を適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
様式 略