○阿久比町立保育園給食運営委員会規則

昭和41年3月25日

規則第4号

第1条 阿久比町立保育園給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、給食の円滑なる運営を図ることをもつて目的とする。

第2条 運営委員会は会長、委員10名以内で組織する。

第3条 委員は、給食関係職員、園児の保護者代表および適当なるものにつき保育園長が委嘱する。

第4条 会長は、委員の互選とする。会長は、会務を総理する。

2 会長事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、特別の事由がある場合においては、任期中といえども解嘱することは妨げない。

第6条 運営委員会は、第1条の目的を達成するため次の会務を行なう。

(1) 給食物資の確保

(2) 給食用資材(設備、燃料、その他)の確保

(3) 調理の指導と協力

(4) その他必要な事項

第7条 運営委員会は、毎月1回会長これを招集する。

第8条 運営委員会に書記をおき、会長がこれを任命する。書記は、会長の指揮を受けて庶務に従事する。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

阿久比町立保育園給食運営委員会規則

昭和41年3月25日 規則第4号

(昭和41年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年3月25日 規則第4号