○阿久比町立保育所設置及び管理条例

昭和62年3月26日

条例第2号

阿久比町立保育所の設置に関する条例(昭和41年阿久比町条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき保育所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の福祉を増進するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき児童福祉施設として保育所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 保育所に別に定める職員を置く。

(入所児童)

第5条 保育所に入所することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、その保護者が同法第20条第1項に規定する認定を受けたものとする。

(入所児童の特例)

第6条 定員に余裕がある場合、町長が必要と認める第5条以外の児童を入所させることができる。

(使用料)

第7条 町長は、前2条の規定により入所した児童の扶養義務者から子ども・子育て支援法第27条第3項第2号の規定による政令で定める額を限度として、町長が別に定める額の使用料を徴収する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成23年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

阿久比町立英保育園

阿久比町大字福住字東脇65番地

阿久比町立草木保育園

阿久比町大字草木字平井林1番地3

阿久比町立北原保育園

阿久比町大字白沢字天神前29番地

阿久比町立宮津保育園

阿久比町陽なたの丘一丁目9番地

阿久比町立城山保育園

阿久比町大字卯坂字栗ノ木谷5番地

阿久比町立英比保育園

阿久比町大字卯坂字大平18番地

阿久比町立保育所設置及び管理条例

昭和62年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月26日 条例第2号
平成10年3月20日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第33号
平成23年3月22日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第11号
平成27年3月26日 条例第12号
令和5年3月30日 条例第12号