○阿久比町学校体育施設の開放に関する規則

昭和55年4月28日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、阿久比町における社会教育及び社会体育の普及、発展のために、学校体育施設を学校教育に支障のない範囲で、文化及びスポーツ活動の実践の場として、児童、生徒、その他の町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理指導員)

第3条 開放学校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校開放時における施設、設備の管理及び利用者の事故防止に当るものとする。

3 管理指導員は教育委員会が委嘱する。

4 管理指導員は、非常勤とする。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校体育施設の運営に関することについて、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員会は、学校職員、PTA、スポーツ推進委員、青少年団体指導者及び競技団体の代表者のうちから、10人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放学校の指定)

第5条 教育委員会は、管内の学校体育施設の実態及び町民の要望を考慮して、開放学校を指定する。

2 開放指定校は次のとおりとする。

(1) 町立小中学校

(2) 県立高等学校

(開放学校プールの指定及び運営)

第6条 教育委員会は、学校プール施設を一般開放することができる。

2 開放指定校は、次のとおりとする。

(1) 名称 町立東部小学校プール

町立英比小学校プール

町立草木小学校プール

町立南部小学校プール

(2) 利用期間 7月20日から7月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(3) 利用時間 12時から16時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(4) その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校体育施設の開放日時の指定)

第7条 教育委員会は、運営委員会の意見及び町民の要望を考慮して、当該学校体育施設の開放日時を指定する。

(利用者の範囲)

第8条 学校開放は阿久比町内に在住、在勤、若しくは在学するものが、10人以上のグループ、団体を構成し、かつ、当該グループ、団体に監督若しくは指導者としての成人が含まれているグループ、団体を利用者とする。

(利用の手続及び許可)

第9条 開放学校を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によつて教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用の不許可)

第10条 学校開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を許可しないことができる。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し又はこれらに反対するための利用と認めたとき。

(2) 特定の宗教を支持し又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用と認めたとき。

(3) 専ら営利を目的とするための利用と認めたとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(6) その他必要と認めたとき。

(許可の取消し又は利用の中止)

第11条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施要領又はこれらに基づいて指導者がなす利用上の指示に従わない利用者に対して第9条の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第12条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は、過失によつて毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施要領)

第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 阿久比町立小学校の施設の開放に関する規則(昭和50年阿久比町教委規則第10号)は廃止する。

(平成9年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日教委規則第1号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年6月17日教委規則第7号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

阿久比町学校体育施設の開放に関する規則

昭和55年4月28日 教育委員会規則第5号

(平成27年3月26日施行)