○阿久比町立ふれあいの森の設置及び管理に関する条例

平成4年12月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阿久比町立ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のスポーツ、レクリエーション活動及び世代を超えたふれあいを深めるため、ふれあいの森を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ふれあいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿久比町立ふれあいの森

位置 阿久比町大字板山字比沙田78番地

(職員)

第4条 ふれあいの森に所長及び必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 ふれあいの森の施設のうち有料施設を利用しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。

2 所長は、ふれあいの森の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の許可の制限)

第6条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいの森の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他必要と認めたとき。

(利用者及び入場者の義務)

第7条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び無料施設を利用しようとする者(以下「入場者」という。)は、ふれあいの森の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(許可の取消及び利用の中止命令)

第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(3) その他やむを得ない理由があるとき。

(行為の禁止)

第9条 ふれあいの森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物その他施設をき損し、又は汚損すること。

(2) 許可を受けないで物品販売その他これらに類する行為をすること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 指定された場所以外の場所で、火気を使用すること。

(8) 危険のおそれのある行為をすること。

(9) その他管理上支障となる行為をすること。

(損害賠償)

第10条 利用者及び入場者が、故意又は過失によってふれあいの森の施設、設備等をき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 利用者は、阿久比町使用料条例(昭和44年阿久比町条例第12号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 阿久比町使用料条例(昭和44年阿久比町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町立ふれあいの森の設置及び管理に関する条例

平成4年12月24日 条例第23号

(平成23年12月26日施行)