○阿久比町青少年問題協議会条例

昭和29年1月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、本町に青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事務所)

第2条 協議会事務所を本町教育委員会の事務部局に置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員25名以内をもつて、これを組織する。

2 委員は、町議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が委嘱する。

3 前項の規定により、学識経験がある者で委嘱された委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会長は、町長をもつて充てる。

2 会長は、会務を総理する。

(副会長)

第5条 協議会に副会長1人を置く。

2 副会長は、委員の互選によつて、これを定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、町長がこれを委嘱する。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び法第2条第1項第1号に掲げる事項について学識経験ある者の中から町長が委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐し、かつ、総務に従事する。

(費用弁償)

第8条 会長、副会長、委員、専門委員及び幹事が職務を行うため旅行したときに支給する。費用弁償は、本町職員旅費支給規程中委員の額とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年10月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の阿久比町青少年問題協議会条例(以下「旧条例」という。)の規定により青少年問題協議会(以下「旧協議会」という。)の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の阿久比町青少年問題協議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により青少年問題協議会(以下「新協議会」という。)の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、旧条例第3条第2項の規定により学識経験がある者のうちから委嘱された委員の任期は、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧協議会の副会長である者は、施行日に、新条例第5条第2項の規定により新協議会の副会長として定められたものとみなす。

阿久比町青少年問題協議会条例

昭和29年1月25日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年1月25日 条例第1号
昭和37年11月30日 条例第13号
昭和39年3月27日 条例第18号
昭和41年10月3日 条例第20号
昭和47年3月30日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第33号
平成25年12月25日 条例第22号