○阿久比町立図書館管理規則

昭和58年6月7日

教委規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和58年阿久比町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、阿久比町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営並びに図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(図書館の事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の個人貸出及び団体貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 読書会、研究会、講習会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(6) 協議会に関すること。

(7) 他の図書館、学校、公民館、読書団体等との連絡及び協力

(8) その他図書館の目的達成のために必要な事業

第2章 図書館利用

第1節 通則

(利用時間)

第3条 図書館の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前10時から午後5時までとする。

2 阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 館内整理日(毎月最終木曜日。ただし、当該日が休日に該当する場合は、その翌日)

(4) 特別整理期間(毎年1回15日以内で教育委員会が別に定める日)

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要であると認める日

2 教育委員会は、前項第4号又は第5号の規定により休館日を定めたときは、適切な方法により公表しなければならない。

(利用者の義務)

第5条 図書館の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館長が定めた場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 図書館内では静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 館長が定めた場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(4) その他館長の指示に従うこと。

(入館制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 営利を目的とした行為をしようとする者

(3) この規則の規定又は館長の指示に従わない者

(4) その他館長が管理上不適当と認める者

(弁償)

第7条 利用者は、図書館資料を亡失し、又は損傷したときは、同一の図書館資料又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。貸出券の不正使用によつて損害が生じた場合においても、同様とする。

(閲覧手続)

第8条 図書館資料を閲覧しようとする者は、開架図書館資料にあつては、自由に選択して閲覧し、閉架図書館資料にあつては、閉架図書館資料閲覧票(様式第1号)に所要事項を記入し、館長に提出して、その図書館資料を借り受けて閲覧するものとする。

2 前項の規定による閲覧は、館長の定めた場所で行わなければならない。ただし、所定の閲覧室以外で閲覧しようとするときは、第12条第1項に規定する貸出手続をしなければならない。

(視聴覚資料の利用)

第9条 録音テープ、録画テープ等(以下「視聴覚資料」という。)を利用しようとする者は、視聴覚資料利用票(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の利用は、館長が定めた場所で行わなければならない。

第2節 個人貸出し

(貸出しの要件)

第10条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、阿久比町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、東浦町、南知多町、美浜町又は武豊町(以下「広域的利用市町」という。)に住所を有し、又は広域的利用市町に勤務若しくは通学している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、同項に規定する者以外のものにも貸し出すことができる。

(貸出券の交付等)

第11条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、住所及び氏名を明らかにすることができる書類等を提示するとともに、貸出登録申請書(様式第3号)を館長に提出し、貸出券(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、館長が他の方法で確認できると認めた場合は、この限りでない。

2 貸出券の交付を受けた者は、前項の申請書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに貸出登録事項変更届(様式第4号の2)に貸出券を添えて館長に提出するものとする。

3 貸出券の交付を受けた者は、貸出券を紛失し、又はき損等した場合には、速やかに貸出登録申請書に貸出券を添えて(紛失のときを除く。)館長に提出し、貸出券の再交付を受けるものとする。

4 貸出券の有効期限は、交付の日から第10条に規定する要件を欠く日までとし、その要件を欠いたときは、貸出券を速やかに館長に返納するものとする。

(貸出手続)

第12条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、当該図書館資料に貸出券を添えて借り受けるものとする。

2 前項の規定により、貸出しを受けることができる図書館資料の数は、10点以内とする。

(貸出期間)

第13条 図書館資料の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、貸出期間の満了する日が休館日にあたる場合は、その翌日とする。

(貸出制限)

第14条 次に掲げる図書館資料は、貸出しをすることができない。

(1) 貴重図書及び参考図書(辞典、事典、年鑑、郷土資料類)

(2) 定期刊行物(新聞、官報、広報類)

(3) 雑誌のうち次号の発刊のないもの

(4) 前各号のほか、館長が不適当と認める図書館資料

(特別貸出)

第15条 館長は、特に必要があると認めるときは、第12条第2項第13条及び第14条の規定にかかわらず、貸出手続、貸出期間及び貸出制限について別に定めることができる。

(貸出停止)

第16条 館長は、図書館資料を貸出期間内に返却しなかつた者に対して図書館資料の貸出しを一定期間停止することができる。

第3節 団体貸出し

(団体貸出しの要件)

第17条 図書館資料の貸出しを受けることができる団体は、町内の読書会、その他これに準ずる団体で館長が適当と認めるもの(以下「団体」という。)とする。

(団体の貸出券の交付)

第18条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体を代表する者は、団体貸出登録申請書(様式第5号)に所要事項を記入し、館長に提出して団体貸出券(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(団体の貸出数及び貸出期間)

第19条 団体で貸出しを受けることができる図書館資料の数は、100点以内とする。

2 貸出期間は、1カ月以内とする。ただし、貸出期間の満了する日が休館日にあたる場合は、その翌日とする。

3 館長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、その点数及び期間は別に指定することができる。

(団体の貸出券の有効期限等)

第20条 第11条第2項第3項及び第4項第12条第1項第14条第15条並びに第16条の規定は、団体貸出しについて準用する。

第4節 図書館資料の複写

(複写手続)

第21条 条例第6条第1項の規定に基づき、図書館資料の複写を受けようとする者は、図書館資料複写申請書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。

(複写の制限)

第22条 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 複写が困難な図書館資料、又は複写により損傷するおそれがある図書館資料

(2) 著作権の侵害となるおそれがある図書館資料

(3) 前2号のほか、館長が複写が不適当と認める図書館資料

第5節 図書館施設等の使用

(施設及び設備の使用)

第23条 広域的利用市町の社会教育団体、文化団体、読書グループその他の団体で、館長が適当と認めるものは、図書館の学習室、視聴覚室及び館内設備(以下「施設及び設備」という。)を使用することができる。

2 施設及び設備を使用しようとする団体の代表者は、その3日前までに図書館使用許可申請書(様式第8号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 館長は、前項による申請を審査し、支障がないと認めたときは、図書館使用許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の遵守事項)

第24条 図書館の施設及び設備を使用するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用申請の目的以外に使用しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 火気、電気に厳重に注意すること。

(4) 清潔、整頓に留意し、物品等使用後は原状に復すること。

(5) 施設及び設備は、大切に取扱い、これらを損傷し、又は紛失したときは、その賠償の責を負うこと。

(6) その他館長から指示のあつた事項

(使用の取消し又は停止)

第25条 施設、設備を使用する者が前条に違反する行為があつたとき、又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

第3章 図書館協議会

(協議会の組織)

第26条 協議会は、委員の互選により、委員長及び副委員長、各1人を置く。

2 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 会議は、委員長が必要と認めるときその日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第4章 雑則

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和58年7月18日から施行する。

(昭和61年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月15日教委規則第4号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日教委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年11月20日教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年9月27日教委規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久比町立図書館管理規則

昭和58年6月7日 教育委員会規則第5号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年6月7日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和61年5月7日 教育委員会規則第4号
昭和62年6月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号
平成元年3月2日 教育委員会規則第1号
平成2年6月15日 教育委員会規則第4号
平成4年3月25日 教育委員会規則第4号
平成4年12月24日 教育委員会規則第8号
平成13年11月20日 教育委員会規則第3号
平成14年9月27日 教育委員会規則第10号
平成19年1月19日 教育委員会規則第1号
令和4年1月13日 教育委員会規則第3号