○阿久比町社会教育委員協議会規則
昭和58年3月25日
教委規則第3号
(組織)
第1条 阿久比町社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を行うため、阿久比町社会教育委員協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とし、その任期は、各1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。