○阿久比町社会教育委員設置に関する条例

昭和37年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、阿久比町における社会教育を振興し、住民の福祉を図るため社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条に基き、阿久比町社会教育委員に関し、必要な事項を定めることをもって目的とする。

(社会教育委員の設置)

第2条 法第15条に基づき、阿久比町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委員の職務)

第3条 委員は、社会教育に関し、教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じこれに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して、社会教育に関し意見を述べることができる。

3 委員は、阿久比町の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育団体、社会教育指導者その他関係者に対し助言と指導を与えることができる。

(委員の定数と任期及び解嘱)

第4条 委員の定数は、20名以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に特別な事情が生じた場合、又は委員にふさわしくない行為があった場合には、教育委員会は、その任期中といえどもこれを解嘱することができる。

3 前項の場合において後任者は、前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)による。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第13号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行後初に委嘱する委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず1年とする。

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の阿久比町社会教育委員設置に関する条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の阿久比町社会教育委員設置に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

阿久比町社会教育委員設置に関する条例

昭和37年3月20日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和40年3月24日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第7号
平成14年3月26日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第11号