○阿久比町立学校給食用購入物資納入業者指定規程

昭和48年9月20日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、学校給食用購入物資納入の円滑と適正を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の時期及び期間)

第2条 納入業者の指定は、2月に行い指定有効期間を4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。年度途中の指定の有効期間は、その年度の終了までとする。

(申請の方法)

第3条 指定を希望する納入業者は、学校給食用購入物資納入業者指定申請書(第1号様式)を1月末日までに阿久比町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の方法)

第4条 業者の指定は、委員会が審査して決定する。

(指定の通知)

第5条 委員会は、前条の規定により納入業者として適当と認めたときは、物資納入指定業者通知書(第2号様式)を交付しなければならない。

(誓約書の提出)

第6条 物資納入指定業者通知書の交付を受けた指定業者は、誓約書(第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

(指定物資以外の指定)

第7条 第4条の規定により指定を受けた納入業者が指定物資以外の物資の納入を希望するときは、学校給食用購入物資追加申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。ただし、納入しようとする物資が指定を受けた物資と著しい変更がない場合は、教育長が決定する。

(指定の取消)

第8条 納入業者が第6条の規定により提出した誓約書に違反したときは、指定を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この規程に定めのない必要な事項は、その都度教育長が定める。

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

2 施行前の業者指定は、この規程に基づいて施行したものとみなす。

(昭和54年2月28日教委規程第1号)

この規程は、昭和54年2月28日から施行する。

(令和4年3月14日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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阿久比町立学校給食用購入物資納入業者指定規程

昭和48年9月20日 教育委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)