○阿久比町立幼稚園通園バス管理規則
昭和50年4月30日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、阿久比町が所有する幼稚園通園バス(以下「通園バス」という。)の管理に関する事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 通園バスの管理は、教育委員会が管理し教育長の指示により運行する。
(通行の範囲)
第3条 通園バスは、園児の通園及び園児の行事のために運行するものとする。
(運転者)
第4条 通園バスの運行は、町長が指示した者でなければ運転することはできない。
(事故防止)
第5条 通園バスを運行するときは、その関係機関は事故防止については万全を期さなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、通園バス管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。