○阿久比町立幼稚園通園バス管理規則

昭和50年4月30日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、阿久比町が所有する幼稚園通園バス(以下「通園バス」という。)の管理に関する事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 通園バスの管理は、教育委員会が管理し教育長の指示により運行する。

(通行の範囲)

第3条 通園バスは、園児の通園及び園児の行事のために運行するものとする。

(運転者)

第4条 通園バスの運行は、町長が指示した者でなければ運転することはできない。

(事故防止)

第5条 通園バスを運行するときは、その関係機関は事故防止については万全を期さなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、通園バス管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阿久比町立幼稚園通園バス管理規則

昭和50年4月30日 教育委員会規則第8号

(昭和50年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年4月30日 教育委員会規則第8号