○阿久比町立幼稚園管理規則

平成4年8月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する職員を置く。

(定員及び学級編成)

第3条 幼稚園の定員は、164人とする。

2 学級定員は、3歳児については、1学級22人以内とし、4歳児及び5歳児については、30人以内とする。ただし、特別な事由があるときは、異なる年齢で編成することができるものとする。

(休業日及び学期)

第4条 休業日及び学期の区分は、町立学校の例による。

(入園資格)

第5条 幼稚園に入園することができる者は、阿久比町に居住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(入園の手続)

第6条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は、入園願書を教育委員会(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の入園願書を受理したときは、入園の適否を決定し保護者に通知しなければならない。

(入園の時期)

第7条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、欠員を生じたときは、随時に入園させることができる。

(休園・退園)

第8条 園長は、教育上必要と認めたときは、管理者の承認を得て1年以内に限り幼児を休園、退園させることができる。

2 保護者は、幼児を退園又は欠席が1週間以上に及ぶときは退園(欠席)届を園長を経て管理者に届けなければならない。

(修了証書)

第9条 園長は、所定の教育課程を終了した幼児に修了証書を与える。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか幼稚園の管理及び運営については、阿久比町立学校管理規則(昭和34年阿久比町教育委員会規則第1号)第2章及び第5章の規定を準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」と、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「児童、生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 阿久比町立幼稚園規則(昭和50年阿久比町教育委員会規則第1号)は廃止する。

(平成12年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日より施行する。

阿久比町立幼稚園管理規則

平成4年8月24日 教育委員会規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年8月24日 教育委員会規則第6号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年2月19日 教育委員会規則第2号