○阿久比町立小中学校通学区域に関する規則

平成4年3月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき、通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 町立小中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(区域の調整)

第3条 前条の規定にかかわらず、宮津団地又は陽なたの丘の通学区域に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童について、阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、就学すべき小学校として東部小学校又は英比小学校を指定することができる。

(1) 新たに小学校の課程に就学する者

(2) 転入により新たに教育委員会が編製する学齢簿に記載された者

(3) 新たに宮津団地又は陽なたの丘に転居した者

(4) 前各号に定める者の兄弟姉妹

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は、前項に規定する指定の前に、児童の保護者等関係者の意見を聴かなければならない。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町立小中学校通学区域に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和元年12月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(区域の調整に関する特例)

2 改正後の第3条の規定は、令和2年度に限り改正前の阿久比町立小中学校通学区域に関する規則の規定により定められた通学区域に基づき教育委員会が学校を指定した者について適用する。

(準備行為)

3 改正後の阿久比町立小中学校通学区域に関する規則の規定による学校の指定その他必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

別表

学校名

通学区域

東部小学校

横松 萩 宮津 宮津山田 宮津団地 陽なたの丘

英比小学校

板山 福住 福住園高台 白沢 白沢台 坂部 卯之山 高根台 阿久比団地 メイツ巽ケ丘

草木小学校

草木

南部小学校

阿久比 椋岡 矢口 高岡 植 大古根

阿久比中学校

阿久比町全域

備考 通学区域は、住民票に記載された地区区分によるものとする。

阿久比町立小中学校通学区域に関する規則

平成4年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月25日 教育委員会規則第3号
平成9年3月25日 教育委員会規則第2号
平成24年6月25日 教育委員会規則第2号
令和元年12月25日 教育委員会規則第4号