○阿久比町立学校管理規則

昭和34年1月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この阿久比町立学校管理規則は、阿久比町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基き委員会が定める基準により校長が編成するものとする。

(教育課程等の届出)

第3条 校長は、前条の教育課程及び指導の重点目標を定めたときは、委員会に届け出なければならない。

(学校行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、委員会の定める基準により企画し、及び実施しなければならない。

2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ(1週間前)委員会に届け出なければならない。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情によつて臨時に授業を行なわなかつた場合は、校長は、すみやかに次に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行なわなかつた日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置状況

(学期及び休業日)

第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項に規定する学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 施行令第29条第1項に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会は、特別の事情があるときは、これを変更することができる。

(1) 学年始 4月1日から別に定める入学式の日の前日まで

(2) 夏季 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末 3月25日から3月31日まで

(5) その他 委員会が特に必要と認める日

(休業日の変更の届出)

第7条 学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第8条 校長は、生徒又は児童について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が生じたときは、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第8条の2 校長は、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した出席停止通知書(別記様式)を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によつて委員会に申し出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

第3章 教科書以外の教材の取扱い

(教材の取扱い)

第9条 校長は、教材及び教具の選定にあたつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。

(教材の届出)

第10条 学校において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作権を有する教科用図書以外の教材を特定の集団全員に対し計画的かつ継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

第11条 削除

第4章 職員の組織及び服務

(主幹教諭)

第12条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(教務主任)

第13条 学校に、教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(校務主任)

第14条 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、校務主任を置かないことができる。

2 校務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任養護教諭)

第14条の2 学校に主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童、生徒の養護に関する事項を整理する。

(学年主任)

第15条 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第16条 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第17条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第18条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教務主任等の発令)

第19条 第13条第14条第16条第17条及び前条に規定する教務主任、校務主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)の中から校長の意見をきいて、委員会が命ずる。

2 第14条の2に規定する主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の内申をまつて、委員会が命ずるものとする。

3 第15条に規定する学年主任は、当該学校の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第20条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

(司書教諭)

第20条の2 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、当該学校の教諭(司書教諭の講習を修了した者に限る。)の中から校長の内申をまつて、委員会が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(事務職員)

第21条 学校に総括事務長、事務長、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 総括事務長、事務長、主査、主任及び主事は、事務職員をもつて充てる。

3 総括事務長は、上司の命を受け、事務を総括処理する。

4 事務長は、上司の命を受け、事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、事務を整理する。

6 主任は、上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

8 事務職員の職務内容は、別表のとおりとする。

(事務主任)

第22条 前条に規定するもののほか、学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、主任のうちから、委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校栄養職員)

第23条 学校に栄養職員として主任専門員、主査、主任及び技師を置くことができる。

2 主任専門員は、上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、事務を整理する。

4 主任は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

5 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。

(栄養主任)

第23条の2 前条に規定するもののほか、学校に栄養主任を置くことができる。

2 栄養主任は、技師のうちから、委員会が命ずる。

3 栄養主任は、校長の監督を受け、技術をつかさどる。

(校務の分掌)

第24条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理しなければならない。

2 校長が校務分掌に関する組織を定めたときは、委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第24条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校運営に関する意見聴取)

第24条の3 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。

2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、委員会が委嘱する。

(共同学校事務室)

第24条の4 委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務処理の効率化及び学校経営に関する支援を行うため、共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項に規定する共同学校事務室をいう。以下同じ。)を置くことができる。

2 共同学校事務室を構成する学校は、町内全ての学校とする。

3 共同学校事務室に室長及び所要の職員を置くことができる。

4 共同学校事務室を置く学校は、原則として室長の本務校とする。

5 共同学校事務室において処理する業務は、次のとおりとする。

(1) 別表に掲げる職務

(2) 教育委員会から委任を受けた事務

(3) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務

(職員に関する報告)

第25条 校長は、所属職員について死亡その他重要と認める事項が生じたときは、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(研修)

第26条 校長は、所属職員の現職研修に関する計画を定め委員会に報告しなければならない。

(旅行)

第27条 職員(校長を含む。以下同じ。)旅行は、校長が命ずる。

2 校長の5日以上にわたる宿泊を要する旅行は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(休暇)

第28条 職員の年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇の承認は、校長がこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、校長の5日以上にわたる年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇は、あらかじめ委員会に報告しなければならない。

(日直及び宿直)

第29条 日直及び宿直の勤務者は、校長が定める。

2 日直及び宿直に関する細則は、校長が定め、委員会に報告しなければならない。

(非常変災時の措置)

第30条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて、人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の整備)

第31条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

(管理計画等)

第32条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め、委員会に報告しなければならない。

(亡失及びき損の報告等)

第33条 校長は、盗難災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合は、すみやかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設及び設備の使用)

第34条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。

2 前項の場合においてその使用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設及び設備の使用の状況について、毎年度委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の変更)

第35条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ委員会に申し出なければならない。

第6章 補則

(雑則)

第36条 この規則の規定に基づく承認、届出、報告等の時期、様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(令和2年度における学期及び休業日の特例)

2 令和2年度における第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4月1日から8月31日まで」とあるのは、「4月1日から8月20日まで」とし、同項第2号の規定の適用については、同号中「9月1日から12月31日まで」とあるのは、「8月21日から12月31日まで」とし、同条第2項第2号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月8日から8月20日まで」とする。ただし、阿久比町立幼稚園管理規則(平成4年阿久比町教育委員会規則第6号)第10条の規定は、これを準用しない。

(昭和40年6月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和49年10月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年4月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年4月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和53年12月27日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の阿久比町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第13条から第21条に規定する教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第13条から第21条の各相当の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

(昭和55年4月1日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の阿久比町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第22条に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第22条の規定による事務主任を命ぜられたものとする。

(昭和59年3月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月4日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月10日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日教委規則第8号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日教委規則第4号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久比町立学校管理規則第20条の2第1項の規定にかかわらず学級の数が11学級以下の学校にあつては、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

(平成19年5月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第21条、第24条の4関係)

区分

職務内容

学校経営

企画運営への参画に関すること

諸規程の制定に関すること

学校事務管理に関すること

庶務

庶務に関すること

証明に関すること

文書に関すること

調査統計に関すること

就学援助に関すること

人事

人事事務に関すること

服務事務に関すること

給与

給与に関すること

旅費に関すること

福利厚生

福利厚生に関すること

経理

町費に関すること

決算に関すること

契約履行に関すること

学校徴収金に関すること

管財

物品に関すること

施設・設備に関すること

画像

阿久比町立学校管理規則

昭和34年1月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年1月1日 教育委員会規則第1号
昭和40年6月7日 規則第7号
昭和49年10月19日 教育委員会規則第2号
昭和50年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和50年4月30日 教育委員会規則第7号
昭和53年12月27日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第1号
平成2年3月28日 教育委員会規則第2号
平成4年6月4日 教育委員会規則第5号
平成4年11月10日 教育委員会規則第7号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年12月27日 教育委員会規則第8号
平成13年9月26日 教育委員会規則第2号
平成14年2月15日 教育委員会規則第1号
平成15年3月20日 教育委員会規則第4号
平成19年5月30日 教育委員会規則第3号
平成21年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年11月18日 教育委員会規則第4号
平成30年3月29日 教育委員会規則第1号
令和2年6月19日 教育委員会規則第1号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号