○阿久比町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年阿久比町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 町立の学校の校長(以下「校長」という。)は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について公務により生じたと認められる災害が発生したときは、教育委員会(以下「委員会」という。)に対し、速やかに次に掲げる事項を記載した書面により、その報告をしなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年齢、職業及び所属学校の名称

(2) 補償を受けるべき者の氏名、年齢及び住所並びにその者と災害を受けた学校医等との続柄又は関係

(3) 傷病名(未確定の場合は、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況とその原因

(6) 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、部検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上の災害と認められる理由

(認定及び通知)

第3条 委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、その旨を補償を行うべき者に書面で条例第2条の規定による通知をするものとする。

2 委員会は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項後段(政令第15条第6項において準用する場合を含む。)、政令第11条第1項後段又は政令第20条第1項の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知するものとする。政令第8条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となったときも、同様とする。

(身体障害の程度の変更)

第4条 委員会は、政令第4条の2第3項又は政令第5条第7項に規定する場合は、それぞれ新たに行うべき傷病補償又は障害補償に関する決定を行い、当該補償を受けるべき者に書面でその旨を通知するものとする。

2 前項の決定を受けようとする者は、それぞれ傷病補償変更請求書又は障害補償変更請求書を委員会に提出しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第5条 公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該傷病が治っていない者は、委員会に対し、同日後1月以内に次に掲げる事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。

(1) 氏名及び住所並びに所属学校の名称

(2) 負傷又は発病の年月日及び療養開始年月日

(3) 傷病の種類、現状及び今後の見込み

2 前項第3号に掲げる事項については、医師又は歯科医師の証明を受けなければならない。

3 前2項の規定は、第1項に規定する者でその療養の開始後1年6月を経過した日後において当該傷病が治っていないもののうち、委員会が必要があると認めて通知した者について準用する。この場合において、第1項中「同日後」とあるのは、「通知を受けた日後」と読み替えるものとする。

(遺族の数に増減を生じた場合の通知)

第6条 委員会は、政令第9条第3項の規定により遺族補償年金の額を改定する場合は、当該遺族補償年金を受ける者に書面でその旨を通知するものとする。

(年金以外の補償の請求方法)

第7条 補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとする者にあっては、受けようとする補償の種類に応じ、療養補償請求書、休業補償請求書、障害補償一時金請求書、遺族補償一時金請求書又は葬祭補償請求書を、政令第20条第1項に規定する未支給の補償を受けようとする者にあっては、未支給の補償請求書を学校医等の所属学校の校長を経由して委員会に提出しなければならない。

(年金以外の補償の支給方法等)

第8条 委員会は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けようとする者に書面で通知するものとする。

(年金たる補償の支給決定の方法等)

第9条 年金たる補償を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、傷病補償年金請求書、障害補償年金請求書、又は遺族補償年金請求書を学校医等の所属学校の校長を経由して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、補償を受けようとする者に書面で通知するものとする。

(年金証書)

第10条 委員会は、前条第2項に規定する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付するものとする。

2 委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付するものとする。

3 年金証書の交付を受けた者は、委員会が年金証書の提出又は提示を求めたときは、これを提出し、又は提示しなければならない。

第11条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した当該年金証書を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを委員会に返納しなければならない。

第12条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を委員会に返納しなければならない。

(年金たる補償の支払請求の方法)

第13条 年金たる補償の支払を受けようとする者は、支払が行われるべき月の前月の末日までに年金支払請求書を委員会に提出しなければならない。

(遺族補償年金の請求等についての代表者)

第14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を第9条第1項に規定する遺族補償年金請求書の提出、前条の規定する年金支払請求書の提出及び遺族補償年金の受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を委員会に届け出なければならない。この場合においては、その代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を添えなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第15条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に書面でその旨を通知するものとする。

(校長の助力と証明)

第16条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の校長は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校医等の所属学校の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第17条 委員会は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え、必要な事項を記入するものとする。

(定期報告)

第18条 3年以上療養補償を受ける者及び年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間にその療養の現状、障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第19条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、その者の身体障害の程度が政令別表第2に定める身体障害の程度に該当しなくなった場合

(3) 障害年金を受ける者にあっては、その者の身体障害が政令別表第3に定める身体障害の程度に該当しなくなった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、政令第10条第1項の規定によりその者の遺族年金を受ける権利が消滅した場合(死亡した場合を除く。)及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、速やかに書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合は、その事実を証明する書類その他の資料を添えなければならない。

(委任規定)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 政令附則第2条第1項の規定による前払一時金(以下この項及び次項において「前払一時金」という。)の支給を受けようとする者は、前払一時金の請求書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前払一時金の請求書を受理したときは、これを審査し、支給すべきものと決定したときは、その旨を通知するものとする。

4 委員会は、政令附則第1条の3第5項、附則第2条第4項及び附則第2条の4第3項に規定する障害補償年金又は遺族補償年金の支給停止期間が満了したときは、当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知するものとする。

5 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由について政令附則第3条第1項の表に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合は、その事実を明らかにすることができる書類を添えて速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

6 第18条及び第19条の規定は、政令附則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第18条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(政令附則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第19条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

阿久比町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成14年3月26日施行)