○阿久比町教育委員会安全衛生管理規程

平成13年1月11日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教職員」とは、阿久比町立の学校及び学校以外の教育機関に勤務する県費負担教職員をいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、教職員の安全と健康を確保するよう努めるとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、教育委員会並びにこの規程により置かれる衛生管理者及び衛生推進者が法令及びこの規程により講ずる措置に協力するよう努めるとともに、自己の健康管理に万全を期さなければならない。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定に基づき、教職員数が常時50人以上の学校に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、教育委員会が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2第1項の規定に基づき、教職員数が常時10人以上50人未満の学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、教育委員会が選任する。

3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第7条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、教育委員会が医師のうちから選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号に掲げる業務を行う。

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項の規定に基づき、教職員数が常時50人以上の学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。

(委員会の組織)

第9条 法第18条第2項第1号に定める委員は校長の職にある者をもって充てる。

2 委員会は前項の委員及び次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 衛生管理者のうちから教育委員会が指名する者

(2) 衛生推進者のうちから教育委員会が指名する者

(3) 産業医のうちから教育委員会が指名する者

(4) 衛生に関し経験を有する教職員のうちから教育委員会が指名する者

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成13年2月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

阿久比町教育委員会安全衛生管理規程

平成13年1月11日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年1月11日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第2号