○阿久比町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成14年3月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、阿久比町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の敷地を選定し、並びに設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針の決定及び懲戒を行うこと。

(6) 教科用図書の採択を決定すること。

(7) 町文化財の指定及び解除を行うこと。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 委員会の所管に属する各機関、委員会の委員の任免及び委解嘱をすること。

(11) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。

(専決)

第4条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。ただし、教育長は、専決した事項について、次回の委員会の会議にこれを報告し、承認を受けなければならない。

(報告)

第5条 教育長は、次に掲げる事項について、次回の委員会の会議にこれを報告しなければならない。

(1) 委員会の会議に付した事項の処理の経過と結果に関すること。

(2) 政府その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。

(3) その他委員会が必要と認めたこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(執行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

阿久比町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成14年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号