○阿久比町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき案件をあらかじめ委員会委員(以下「委員」という。)に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事案を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(定例会及び臨時会)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮って会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月1回招集するものとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、または委員2人以上から書面で開催の請求があったときに、その案件に限り開くものとする。

(議席)

第7条 委員の議席は、教育長が定める。

(開会及び閉会)

第8条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。

(議事日程)

第9条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。

(会議の順序)

第10条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 報告事項

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第12条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めたものに指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

4 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(採決)

第13条 教育長において議題につき論旨が尽きたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決の方法は賛否の発言、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを採用する。

第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議録の記載事項)

第15条 会議録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員並びに説明のために出席した職員の氏名

(3) 報告事項の要旨

(4) 議事の概要

(5) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(会議録の作成等)

第16条 会議録は、教育長があらかじめ指定した事務局の職員が作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。

2 会議において前項の承認をしたときは、教育長及び出席委員並びに作成した職員が署名して印を押さなければならない。

(請願及び陳情)

第17条 委員会に対して請願又は陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第18条 会議は、傍聴することができる。ただし、委員会において非公開としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議の運営に関し必要な事項)

第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

2 この規則の疑義は、教育長が会議に諮ってこれを決する。

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(執行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の阿久比町教育委員会公告式規則の規定、阿久比町教育委員会会議規則の規定、阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則第14条の規定及び阿久比町教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の阿久比町教育委員会公告式規則の規定、阿久比町教育委員会会議規則の規定、阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則第14条の規定及び阿久比町教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

阿久比町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)