○阿久比町財政状況の公表に関する条例

昭和48年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政状況に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月および11月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向および町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入および支出の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産ならびに公債および一時借入金の現在高

(4) 公営企業の経営の状況

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項および前年度の決算状況を記載するものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政状況の記載事項の基礎となるべき事実および数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、阿久比町公告式条例(昭和46年阿久比町条例第22号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行なう。

2 財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から6月間は、阿久比町役場において閲覧することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

阿久比町財政状況の公表に関する条例

昭和48年3月30日 条例第9号

(昭和48年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第9号