○阿久比町補助金等交付規則

昭和53年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、補助金等に係る予算執行の適正化を図るため、その交付の申請及び決定等に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外のものに対して交付する補助金、助成金及び交付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、補助事業が貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとするもの(団体にあつては、その代表者)は、補助金等交付申請書(様式第1)に事業計画書及び予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金等の交付の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において速やかに交付の決定をしなければならない。

2 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに、補助金等交付決定通知書(様式第2)により補助金等の交付を申請したものに通知しなければならない。

(補助事業等の遂行)

第7条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第8条 町長は、補助事業等を適正に執行させるため必要に応じて、補助事業者等に補助事業等の執行状況の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し、又は補助金等の返還)

第10条 町長は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を期限を定めて返還させなければならない。

(1) この規則又は補助金等の交付の決定をする場合に付けた条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業等を中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関する申請、報告及び施行等について不正な行為があつたとき。

(5) その他補助金等の運用を不適当と認めたとき。

(帳簿等の備付け)

第11条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿を備え、その収支を記載するとともに、その内容を証する書類を整備保管し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。

(検査等)

第12条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、補助金等について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後に交付の申請をする補助金等について適用する。

(平成6年3月25日規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年9月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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阿久比町補助金等交付規則

昭和53年3月31日 規則第13号

(令和元年9月27日施行)