○阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成4年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めがあるものを除くほか、阿久比町財産管理規則(昭和40年阿久比町規則第5号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づく許可(以下「許可」という。)を受けてする行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収方法)

第2条 使用料は、許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該許可に係る使用期間が翌年度にわたる場合においては、翌年度の使用料は、当該年度の町長が指定する日までに徴収する。

2 使用料の金額は、別表に定める金額の範囲内において、町長が使用者の受益の程度等を考慮して定める。

3 前項の規定により使用料の金額を算定する場合において、使用料の額が年額で定められているものの使用期間が1年未満であるときは月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときのその端数は1月として計算するものとし、使用料の額が月額で定められているものの使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときのその端数は1月として計算するものとし、目的外使用に係る面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときのその端数は1平方メートルとして計算するものとする。

4 前2項の規定により使用料の金額を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除き、使用料の額は、算定された額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

5 電気、ガス、水道等の施設その他町長が指定する施設を使用する場合は、使用料の金額に町長が定める金額を加算するものとする。

(使用料の減免等)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 当該目的外使用が当該行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の使用料を徴収することが不適当であると認められるとき。

(使用料の還付)

第4条 納付された使用料は還付しない。ただし、町長又は教育委員会が、公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消し又は使用の中止を命じたときはこの限りでない。

(督促及び延滞金の徴収)

第5条 使用料を納期限内に納付しない者があるときは、督促状を発し、督促状の指定する期限内に使用料を納付しないときは延滞金を徴収することができる。

2 前項の規定による延滞金については、阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号)の規定を準用する。

3 第3条の規定は、第1項の延滞金について準用する。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、目的外使用に係る使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条から第5条の規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用等の許可を受けた者の当該施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に阿久比町財産管理規則(昭和40年阿久比町規則第5号)第6条の規定により使用の許可を受けたことにより行政財産を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該財産を使用する場合の当該使用財産に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用財産に係る平成9年度の使用料の額(当該使用財産に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用財産に係る平成9年度の使用の期間が異なる場合にあつては、当該使用財産に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用財産に係る平成9年度の使用の期間として改正前の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日前に阿久比町財産管理規則(昭和40年阿久比町規則第5号)第6条の規定により使用の許可を受けたことにより行政財産を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該財産を使用する場合の当該使用財産に係る平成23年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用財産に係る平成22年度の使用料の額(当該使用財産に係る平成23年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用財産に係る平成22年度の使用の期間が異なる場合にあつては、当該使用財産に係る平成23年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用財産に係る平成22年度の使用の期間として改正前の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成22年4月1日から平成23年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(同条第2項に規定する一般ガス事業者及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者に限る。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者 改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例別表の規定により算出した当該使用財産に係る平成23年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(平成23年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定及び第7条の規定による改正後の阿久比町上水道事業給水条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用の区分

単位

金額

(単位円)

土地

建物の敷地として使用する場合

1平方メートル1年につき

2,040

通路、用水路その他これらに類するものを設ける場合

1平方メートル1年につき

2,040

野積場、荷さばき場等として使用する場合

1平方メートル1日につき

6

展示会、集会その他これらに類する催しのため使用する場合

1平方メートル1日につき

6

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物を設ける場合

阿久比町道路占用料条例(平成4年阿久比町条例第24号)別表に定めるところによる。

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設ける場合

建物

事務所、倉庫等として使用する場合

鉄筋コンクリート造等の耐火構造の建物

1平方メートル1月につき

840

その他の建物

1平方メートル1月につき

590

食堂、売店等の店舗として使用する場合

鉄筋コンクリート造等の耐火構造の建物

1平方メートル1月につき

1,010

その他の建物

1平方メートル1月につき

710

備考

1 使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成4年12月24日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)