○阿久比町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和50年12月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)道路運送車両法施行令、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定める。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請する者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ臨時運行許可番号標(様式第3号。以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者で許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(亡失その他)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証若しくは番号標を著しくき損し、又は亡失したときは、速やかにそのてん末を記載した届書(亡失したときは、これを証するに足る証明書を添付すること。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、番号標にあつては相当の価格を弁償しなければならない。

3 町長は、第1項の届出により番号標が著しくき損し、又は亡失したことを知つたときは、直ちにその番号標が失効した旨を公告しなければならない。

この規則は、昭和51年1月5日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月19日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の阿久比町自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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阿久比町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和50年12月22日 規則第12号

(令和3年10月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和50年12月22日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第15号
令和3年10月19日 規則第27号