○昭和51年9月12日の集中豪雨による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
昭和51年10月8日
条例第30号
(災害減免の特例)
第1条 災害(昭和51年9月12日の集中豪雨による災害をいう。以下同じ。)による被害者に対して課する昭和51年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた者 10分の9
(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である国民健康保険税の納税義務者で、前年中における法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が400万円以下であるものは、次の区分による。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
200万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
300万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
300万円をこえるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、国民健康保険税減免申請書を提出しなければなれない。
(減免の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。