○阿久比町国民健康保険税条例施行規則

昭和42年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、阿久比町国民健康保険税条例(昭和36年2月22日条例第2号。以下「税条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。

(徴収の特例にかかる税額の修正の申出)

第2条 税条例第22条の規定による税額の修正の申し出をしようとする者は、様式第1による申請書を町長に提出しなければならない。

(保険税の減免)

第3条 税条例第25条の規定により、国民健康保険税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる事項に該当し、同表右欄に掲げる期日までに減免の申請をした場合において、町長が必要と認めるときに限り、その者に対して課する国民健康保険税からそれぞれ同表中欄に掲げる額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を減免する。

減免事由等の区分

減免する額

減免申請期限

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者

保護を受ける期間に係る税額の全部

減免事由の発生の日から30日を経過した日

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により給付制限を受けている者

給付制限の期間に係るその者に係る税額の全部

同上

3 納税義務者及び被保険者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から退職所得金額を控除した後の金額とする。以下同じ。)の合計額310万円以下の世帯で、入院(6月以上の入院療養)により当該年の合計所得金額の合計の見積額が前年の合計所得金額に比し2分の1以下に減少し生活が著しく困難になると認められる世帯

その世帯に係る所得割額の2分の1に相当する額

同上

4 災害等により納税義務者又は被保険者の居住に係る住宅の損害金額(保険金、損害賠償金等で補填されるべき金額を除く。)がその住宅の10分の5以上の場合で、同世帯の前年中の合計所得金額が300万円以下の世帯

災害の日以後に到来する納期に係るその世帯の所得割額の全部

同上

300万円を越え450万円以下の世帯

2分の1に相当する額

450万円を越え600万円以下の世帯

4分の1に相当する額

5 その他町長が必要と認める者

町長が必要と認める額

同上

2 同一の者又は世帯が、前項の表左欄各号のうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免額の最も多いものにのみ該当するものとし、当該規定を適用する。

(保険税の減免の申請)

第4条 前条の規定による減免を受けようとする者は、様式第2による申請書を町長に提出しなければならない。

(納税通知書)

第5条 国民健康保険税の納税通知書は、様式第3による。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町国民健康保険税条例施行規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年4月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町国民健康保険税条例施行規則は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年12月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成23年11月24日から適用する。

(平成30年3月31日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

様式 略

阿久比町国民健康保険税条例施行規則

昭和42年3月25日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年3月25日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第16号
平成17年4月5日 規則第10号
平成20年4月23日 規則第10号
平成23年12月19日 規則第26号
平成30年3月31日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第15号