○昭和51年9月12日の集中豪雨による災害被害者に対する町民税等の減免に関する条例

昭和51年10月8日

条例第29号

(災害減免の特例)

第1条 災害(昭和51年9月12日の集中豪雨による災害をいう。以下同じ。)の被害者に対して課する昭和51年度分の町民税、固定資産税及び都市計画税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該納税義務者に対して課する昭和51年度分の町民税のうち、昭和51年10月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、昭和51年10月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡したとき 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつたとき 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつたとき 10分の9

2 災害により自己(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である町民税の納税義務者で、前年中における法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が400万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する昭和51年度分の町民税額のうち、昭和51年10月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

200万円以下であるとき。

2分の1

全部

300万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

300万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となつた場合においては、当該農地又は宅地に対して課する昭和51年度分の固定資産税のうち昭和51年10月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。

10分の4

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る昭和51年度分の固定資産税については、前項の規定に準じて、その税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する昭和51年度分の固定資産税のうち昭和51年10月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する昭和51年度分の固定資産税のうち、昭和51年10月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によつて、軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除する。

(都市計画税の減免)

第6条 災害により被害を受けた土地又は家屋に対して課する昭和51年度分の都市計画税については、第3条及び第4条の固定資産税の減免に関する規定の例によつて、軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第7条 第4条の規定により町民税等の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、町税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税又は都市計画税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和51年9月12日の集中豪雨による災害被害者に対する町民税等の減免に関する条例

昭和51年10月8日 条例第29号

(昭和51年10月8日施行)