○平成9年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成9年3月21日

条例第3号

平成9年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号)第61条第1項及び阿久比町都市計画税条例(昭和38年阿久比町条例第7号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

5月1日から6月2日まで

この条例は、公布の日から施行する。

平成9年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成9年3月21日 条例第3号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成9年3月21日 条例第3号