○平成9年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例
平成9年3月21日
条例第3号
平成9年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号)第61条第1項及び阿久比町都市計画税条例(昭和38年阿久比町条例第7号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月1日から6月2日まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○平成9年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例
平成9年3月21日
条例第3号
平成9年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号)第61条第1項及び阿久比町都市計画税条例(昭和38年阿久比町条例第7号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月1日から6月2日まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。