○平成7年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成7年3月24日

条例第4号

平成7年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号)第61条第1項及び阿久比町都市計画税条例(昭和38年阿久比町条例第7号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

5月2日から5月31日まで

この条例は、公布の日から施行する。

平成7年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成7年3月24日 条例第4号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成7年3月24日 条例第4号