○昭和60年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

昭和60年3月30日

条例第1号

昭和60年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号)第61条第1項及び阿久比町都市計画税条例(昭和38年阿久比町条例第7号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

5月1日から5月31日まで

この条例は、公布の日から施行する。

昭和60年度における固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

昭和60年3月30日 条例第1号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第1号