○阿久比町税の減免に関する規則

平成12年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号。以下「条例」という。)第49条第65条第74条の8第80条及び第81条に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 条例第49条第1項第1号から第7号までの規定により、町民税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる者に該当し、納期限の7日前までに同条第2項の規定による申請をした場合において、町長が必要と認めるときに限り、その者に対し、その者に課する町民税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

町民税を減免する必要があると認められる者

左欄の者が納付すべき町民税に対して減免する額

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者

当該扶助を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部

2 1月1日(以下「賦課期日」という。)後に死亡した者のうち、前年中における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この表において「総所得金額等」という。)が210万円以下のもの

死亡後到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額をいう。)の全部

3 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金の受給資格を有する者で、前年中における総所得金額等が210万円以下のもの

当該給付金の支給を受ける資格を有することとなった日から当該給付金を支給されないこととなった日までの間に到来する納期にかかる納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額をいう。)の全部

4 長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上の療養を要すると思われる者をいう。)のうち前年中における総所得金額等が210万円以下のもの

当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部

5 賦課期日において、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号の勤労学生である者

税額の全部

6 公益社団法人及び公益財団法人で地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第47条に規定する収益事業を行わないもの

当該法人に対して課する均等割額の全部

7 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で令第47条に規定する収益事業を行わないもの

当該法人に対して課する均等割額の全部

2 同一人が前項の表各号のうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免する額のもっとも大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用する。

(災害による町民税の減免)

第3条 条例第49条第1項第8号に規定にする災害による被害を受けた者で、次の表の左欄に掲げる者に該当し、災害発生の日から30日を経過した日までに同条第2項の規定による申請をした場合において、町長が必要と認めるときに限り、その者に対し、災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合には、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)における、当該災害後到来する納期に係る納付額につき、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を当該税額に乗じて得た額を減免する。

減免の対象となる者

減免の割合

1 死亡した者

全部

2 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者

10分の9

3 自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。以下この表において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額があるときはその金額を控除した金額をいう。以下この表において同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上、10分の5未満の場合で前年中の合計所得金額が

 

500万円以下の者

2分の1

500万円を超え750万円以下の者

4分の1

750万円を超え1,000万円以下の者

8分の1

4 自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合で前年中の合計所得金額が

 

500万円以下の者

全部

500万円を超え750万円以下の者

2分の1

750万円を超え1,000万円以下の者

4分の1

2 同一人が前項の表各号のうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免の割合のもっとも大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用する。

(固定資産税の減免)

第4条 条例第65条第1項第1号及び第2号の規定により、次の表の左欄に掲げる固定資産の所有者が、減免理由発生の日から納期限の7日前までに同条第2項の規定による申請をした場合において、町長が必要と認めるときに限り、その者に対し、その者に課する固定資産税からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

固定資産税を減免する必要があると認められる場合

左欄の固定資産に対して減免する額

1 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

当該事実に該当する理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

2 公益のため直接使用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

当該事実に該当する理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

(災害による固定資産税の減免)

第5条 条例第65条第1項第3号に規定する災害により被害を受けた固定資産の所有者が、災害発生の日から30日を経過した日までに同条第2項の規定による申請をした場合は、町長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において、被害を受けた固定資産に課する固定資産税のうち当該災害後に到来する納期に係る納付額について、次の各号に掲げる表の右欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の

 

10分の8以上のとき

全部

10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合でその家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

エ 下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合でその家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 前項の規定は、災害により損害を受けた償却資産に対して課する固定資産税の減免について準用する。

(軽自動車税の種別割の減免)

第6条 条例第81条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者等と生計を一にする者又は常時介護する者が運転するものに係る身体障害者等とは第1号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの並びに第2号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

(注) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とみなす。

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの

(4) 厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳(愛護手帳)の交付を受けている者で重度の障害を有するもの(療養手帳の判定区分が「A」(愛護手帳にあっては障害の程度が「1度」若しくは「2度」又は療育判定が「A」)と記載されたもの)

2 条例第81条第1項第1号に規定する「町長が必要と認めるもの」とは、専ら身体障害者等又は専ら身体障害者等の通学、通院若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの(軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。)

3 種別割の減免の額は、当該種別割の全額とする。

4 減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車税額から当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を控除した額を当該他の者に対して課するものとする。

5 前項にかかわらず減免を受ける者に対して所有権を留保して軽自動車等の販売が行われている場合においては、当該売主に対しても種別割を減免するものとする。

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第7条 条例附則第15条の3第1項に規定する軽自動車税の環境性能割の減免について、次の表の左欄に掲げる同項各号で規定する取得において同表の中欄に掲げる要件に該当するときは、同表の右欄に掲げる額を減免する。

対象の各号

減免の要件

減免の額

第1号

震災、風水害、落雷、火災、盗難、自己の責に帰さない交通事故その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により滅失若しくは損壊又は亡失(以下「滅失損壊」という。)をした三輪以上の軽自動車に代わるものとして、災害のやんだ日から3月(当該災害が盗難の場合は、災害がやんだ日から6月)を経過する日までに取得されたもの

災害により滅失損壊した三輪以上の軽自動車の被災直前の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額(以下「被災時減免額」という。)とし、盗難により亡失していた三輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額を被災時減免額から控除して得た額に相当する額

第2号

申告納付期限から1月を経過する日までに、災害により滅失損壊した場合

災害により滅失損壊した三輪以上の軽自動車の取得価額に税率を乗じて得た額に相当する額(以下「取得時減免額」という。)とし、盗難により亡失していた三輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額を取得時減免額から控除して得た額に相当する額

第3号

次の各号に掲げる条例の規定により当該各号に定める障害を有するもののうちいずれかの者が三輪以上の軽自動車を取得した場合

(1) 身体障害があり、歩行が困難で規則で定めるもの(以下「身体障害者」という。)前条第1項第1号及び第2号の規定に該当する者

(2) 精神障害者若しくは知的障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるもの(以下「精神障害者等」という。)前条第1項第3号及び第4号の規定に該当する者

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 当該三輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額

(2) 300万円に身体障害者又は精神障害者等が運転するための構造変更に要した金額を加算した額に当該三輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

第4号

身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるもの(以下「重度身体障害者」という。)として次に掲げる者又は精神障害者等のために三輪以上の軽自動車を取得した場合

(1) 前条第1項第1号に規定する障害を有する者で、音声機能障害を有する者並びに障害の区分及び障害の級別が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの

(2) 前条第1項第2号に規定する障害を有する者で、音声機能障害を有する者並びに障害の区分及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のもの

次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

(1) 当該三輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額

(2) 300万円に身体障害者又は精神障害者等の利用に供するための構造変更に要した金額を加算した額に当該三輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

第5号

同号に規定する場合

第6号

同号に規定する取得

次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の取得の場合に従い、当該各号に定める額

(1) 身体障害者専用の三輪以上の軽自動車の取得の場合当該三輪以上の軽自動車に係る環境性能割の全額

(2) 身体障害者の利用する三輪以上の軽自動車の取得の場合取得価額のうち身体障害者の利用に供するための構造変更に要した金額(当該取得価額のうち、車椅子の固定装置、運転装置等の特別仕様又は構造変更に要した金額をそれぞれ算出するものであるが、当該取得価額から当該三輪以上の軽自動車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の三輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額によっても差し支えないものとする。)に、当該三輪以上の軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

第7号

同号に規定する取得

三輪以上の軽自動車の取得価額のうち、身体障害者が運転するための構造変更に要した金額(当該取得価額のうち、車椅子の固定装置、運転装置等の特別仕様又は構造変更に要した金額をそれぞれ算出するものであるが、当該取得価額から当該三輪以上の軽自動車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の三輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額によっても差し支えないものとする。)に、当該三輪以上の軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

2 条例附則第15条の3第2項に規定する場合における三輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の減免の額は、当該環境性能割の全額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年9月11日から適用する。

(平成15年4月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年9月16日規則第14号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の阿久比町税の減免に関する規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町税の減免に関する規則は、令和3年度以後の年度分の町民税について適用し、令和2年度分までの町民税については、なお従前の例による。

阿久比町税の減免に関する規則

平成12年3月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)