○阿久比町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成12年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、阿久比町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、介護保険事業の健全かつ円滑な実施を図るため、基金を設置する。

(積立)

第3条 基金として積立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で、阿久比町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護給付費、予防給付費又は市町村特別給付費の不足額に充てるとき。

(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。

(3) 財政安定化基金への拠出金又は償還金の不足額に充てるとき。

(4) 保健福祉事業の不足額に充てるとき。

(5) 介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料を軽減するための費用に充てるとき。

(6) その他の介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。

2 前項に規定する場合のほか、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び補償契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため基金を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成12年3月30日 条例第4号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月30日 条例第4号
平成15年3月26日 条例第9号