○阿久比町都市計画事業基金の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、阿久比町都市計画事業基金について定める。
(設置)
第2条 都市計画事業及び土地区画整理事業のため、阿久比町都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第3条 基金として積立てる額は、毎年度の予算の定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(収益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出の予算に計上し、都市計画事業及び土地区画整理事業に充てるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条の事業の費用の財源に充てるときに限り、これを処分することができる。
2 前項に規定する場合のほか、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び補償契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため基金を処分することができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。