○阿久比町図書購入基金条例

昭和56年12月25日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、阿久比町の図書の購入に充てるため、阿久比町図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金となる額は、300万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少するものとする。

(基金の運用)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ効果的に運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、阿久比町の図書購入資金に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、図書の購入費用の財源に充てるときに限り、これを処分することができる。

2 前項に規定する場合のほか、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び補償契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため基金を処分することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町図書購入基金条例

昭和56年12月25日 条例第30号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年12月25日 条例第30号
平成15年3月26日 条例第9号