○阿久比町財政調整基金条例

昭和43年3月26日

条例第5号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積立るため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の費用の財源に充てるときに限り、これを処分することができる。

2 前項に規定する場合のほか、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び補償契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため基金を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月21日から適用する。

2 阿久比村基本財産蓄積条例(大正12年条例第1号)は、昭和43年4月1日から廃止する。

(昭和57年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町財政調整基金条例

昭和43年3月26日 条例第5号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第5号
昭和57年3月26日 条例第10号
平成9年3月21日 条例第12号
平成15年3月26日 条例第9号