○阿久比町財産管理規則

昭和40年4月1日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 財産の管理(取得および処分を含む。以下この章において同じ。)については法令、条例および他の規則に特別の定めのあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(財産管理事務の原則)

第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。

第2章 公有財産

第1節 通則

(行政財産の分類)

第3条 行政財産は、これを次の各号に掲げる財産に分類するものとする。

(1) 教育用財産 学校その他の教育機関の用に供する財産

(2) 一般行政財産 前号に掲げるものを除いた一切の行政財産

第2節 管理

(登記または登録)

第4条 登記または登録のできる公有財産を取得したときは、すみやかに登記または登録をしなければならない。

(代金の支払)

第5条 取得した公有財産の支払代金または交換差金は、登記または登録のできるものについては、登記または登録をした後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(行政財産の貸付け)

第6条 行政財産を貸し付ける場合の手続等については、第8条から第13条までの規定を準用する。

(行政財産の目的外使用の許可)

第7条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途または目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 公の学術調査研究、その他公共目的のために行なわれる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか財産管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用は、3年をこえることができない。ただし、更新することができる。

3 行政財産を使用しようとする者は、当該財産管理者に対し、使用の目的使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において、財産管理者は、申請の日から15日以内に可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第8条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、強固な建物については、30年、その他の建物については、20年

(2) 前号に掲げる目的以外で土地を貸し付ける場合は、10年

(3) 建物及びその他の物を貸し付ける場合は、5年

(4) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 前項の規定による貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新の日から同項の規定を適用する。

(普通財産の貸付手続)

第9条 普通財産を借り受けようとする者は、当該普通財産を管理する財産管理者に対し、普通財産貸付申請書(第11号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、公募により普通財産の貸付けを受ける者を選定することができる。

(普通財産の貸付料)

第10条 普通財産を貸し付けるときは、別に定める場合を除くほか適正な貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産を貸し付ける場合の担保)

第11条 普通財産を貸し付ける場合において、町長が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ又は適正な保証人をたてさせるものとする。

(普通財産の貸付条件)

第12条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、特に町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた財産を譲渡しないこと。

(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え又は工作物を設置しないこと。

2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をした者は、返還の際、原状に復さなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めたときはこの限りではない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第13条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、解除しないことができる。

(1) 貸付料を納付期限後、3月以上経過してもなお納付しないとき。

(2) 前条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前2号のほか契約に違反したとき。

2 借受人の責に帰すべき理由によつて契約を解除したときは、既納の貸付料は、還付しない。この場合において、なお損害があるときはその損害を賠償させることができる。

(普通財産の用途指定の貸付、譲与、売払)

第14条 一定の用途に供せられる目的をもつて普通財産の譲与または売払をする場合は、その譲受人または買受人に対して用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間を指定しなければならない。

第15条 普通財産を売払うときは、適正な価額により売払わなければならない。

(公有財産台帳)

第16条 財産管理者は、公有財産の台帳(第2号様式。以下この節において「台帳」という。)を行政財産および普通財産に区分して備え、取得、処分その他の理由による変動があつた場合には、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。

(台帳価格)

第17条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入にかかるものは、購入価額、交換時における評価額、収用にかかるものは補償金額、代物弁償にかかるものは当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物および船舶その他の動産については、建築費または製造費、ただし、建築費または製造費によることの困難なものは見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木、その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号または第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあつては額面金額、無額面株式にあつては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については出資金額

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改正しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(附属図面)

第18条 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。

(区分等)

第19条 台帳に登載すべき公有財産の区分および種目ならびに単位は、別表第1による。

(町長への公有財産の増減異同の報告)

第20条 財産の管理者は、公有財産の毎会計年度間における増減および毎年会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年の4月30日までにこれを町長に送付しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

第3章 物品

第1節 通則

(分類)

第21条 物品は、次の各号に掲げる区分により、会計別に整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期の反復使用に耐える物品。ただし、取得単価(単価不明のものは、見積価格)が3万円未満のもの(印章類及び町長が備品として保管の必要があると認めたものを除く。)を除く。

(2) 消耗品 比較的短期間に消耗し、又は短期間に消耗しないがその性質上長期間の使用に適しない物品及び前号ただし書に該当する物品

(3) 原材料品 工事等の材料として使用する物品及び生産、加工等の原料として使用する物品

2 前項各号に掲げる区分の分類は、別表第2のとおりとする。

(需給の計画)

第22条 町長は、予算および事務または事業の予定を勘案し、毎会計年度物品の需給の計画を立てなければならない。

(運用計画)

第23条 物品供用職員は、毎会計年度、物品の取得及び供用又は処分に関する事項についての計画を定め、町長の承認を受けなければならない。

第2節 出納保管

(出納の通知)

第24条 町長は、会計管理者に対し、物品について出納の通知をしようとするときは、物品出納通知書(第3号様式)によるものとする。

2 町長が認めた場合には、出納の通知の原因となる書類を会計管理者に提示することによつて前項の物品出納通知書に代えることができる。

(出納の記録)

第25条 会計管理者は、次の各号に掲げる物品を受入れ又は払出したときは、当該各号に掲げる帳簿に出納の記録をしなければならない。

(1) 備品 備品出納簿(第4号様式)

(2) 消耗品 消耗品出納簿(第5号様式)

(3) 原材料品 原材料品出納簿(第6号様式)

(備品の標示)

第26条 会計管理者は、備品を受入れたときは、当該備品に品質に応じた方法で、当該備品の所属会計、分類、品目その他必要な事項を記載した標示票を貼付しなければならない。

(保管物品の点検)

第27条 会計管理者は、毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検し、その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。

第3節 管理

(物品供用職員)

第28条 町長は、物品供用職員を置くものとする。

2 物品供用職員は、当該各課等に所属する物品について、その管理の責任を負うものとする。

3 物品供用職員は、物品供用簿(第7号様式)を備えなければならない。

(貸付)

第29条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には事務又は事業に支障をおよぼさない限度においてこれを貸付けることができる。

2 町長は、物品の貸付けにあたつては貸付期間を明示し、及び貸付条件を付することができる。

3 物品を貸付ける場合には、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収することができる。

(亡失、損傷の場合の措置)

第30条 物品供用職員は、その供用にかかる物品が不用となつたとき、又は亡失もしくは損傷したときは、すみやかに町長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、必要があるときは町長は会計管理者に出納の通知をしなければならない。

第4節 処分

(不用の決定等)

第31条 町長は、使用することができない物品が生じたときは、不用調書(第8号様式)により、不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。

第4章 基金

(基金の運用状況調書の様式)

第32条 法第241条第5項の規定により、町長が、毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は、第9号様式のとおりとする。

(基金管理簿)

第33条 町長は、基金管理簿(第10号様式)を備え、貸付、回収の状況を記録し、基金の状況を適確に把握しなければならない。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町財産管理規則第7条の規定に基づき貸し付けられている普通財産又は第6条の規定に基づき使用許可された行政財産については、なお従前の例による。

(平成26年2月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第21条第1項第1号の規定により備品として区分されている物品で、取得単価(単価不明のものは、見積価格)が3万円未満のものについては、この規則による改正後の第21条第1項第1号の規定を適用し、備品としないものとする。

別表 略

様式 略

阿久比町財産管理規則

昭和40年4月1日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第5号
平成6年3月25日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第13号
平成23年7月1日 規則第23号
平成26年2月25日 規則第1号