○阿久比町公共用物の使用料の減免に関する規則
平成4年12月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町公共用物の管理に関する条例(平成4年阿久比町条例第25号。以下「条例」という。)第8条に規定する公共用物の使用料の減免の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年1月24日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
条例第8条に掲げる使用料の減免率 | |||
使用物件の種類 | 減免率 (単位%) | ||
国及び地方公共団体の事業に係るもの | 100 | ||
架空の縦横断電線及び電話線のうち、その支持物が公共用物の区域外にあつて電線及び電話線のみが使用するもの | 100 | ||
架空の各戸引込電線及び電話線 | 100 | ||
各戸引込地下埋設管 | 100 | ||
使用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線 | 100 | ||
街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの | 100 | ||
水道法の規定に基づいて設ける水管(国及び地方公共団体に係るものは除く。) | 100 | ||
ガス事業法に規定するガス事業者が設けるガス管 | 各戸引き込み埋設管 | 100 | |
東邦瓦斯株式会社に係るもの | 10 | ||
その他の瓦斯事業者に係るもの | 30 | ||
鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 | 100 | ||
公共の用に供する通路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な道路 | 100 | ||
公職選挙法による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | 100 | ||
飲料用水道管(水道法によるものを除く。) | 100 | ||
農業用かんがい用水管(公共団体又は公共的団体が設けるものを除く。) | 100 | ||
テレビ用アンテナ線 | 100 | ||
公共的団体が設ける有線電話柱、架空の電線又は用排水管 | 100 | ||
街灯、電柱等に添架(塗布を含む。)した看板 | 突出看板 | 25 | |
巻付看板 | 40 | ||
使用物件でない電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線(支柱若しくは支線の使用料又は支柱と支線の合計の使用料が電柱及び電話柱の使用料を超える額) | 100 | ||
公共下水道、排水路、その他排水施設に接続する私設の下水道 | 100 | ||
電気事業者又は認定電気通信事業者と軌道経営者との共架柱 | 40 | ||
道路管理者の設ける標識若しくは街灯又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添架している電柱又は電話柱 | 100 | ||
有線音楽放送及び有線テレビジョン放送の架空線 | 90 | ||
認定電気通信事業者が設けるPHS(パーソナルハンデイホンシステム)に係る無線基地局 | 50 |