○阿久比町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲渡、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り次の各号に該当するときは、これを本町以外の者が所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときはその差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償で譲渡し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄付にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者又はその他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産の寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(公有財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 公有財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公有財産を貸し付けた場合において、地震、火災、水害等災害により、当該財産が使用の目的に供しがたくなつたと認めるとき。

2 前項の規定は、公有財産を貸付け以外の方法により使用させる場合(行政財産の使用の許可に係る場合を除く。)について準用する。

(物品の交換)

第5条 物品にかかる経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の無償譲渡又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上で必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又は相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月27日 条例第19号

(平成23年12月26日施行)