○阿久比町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第32号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和52年10月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月27日 条例第20号

(平成5年7月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第20号
昭和50年10月1日 条例第32号
昭和52年10月11日 条例第21号
昭和61年9月25日 条例第31号
平成5年7月6日 条例第12号