○阿久比町職員の旅費の支給に関する規則
昭和53年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町職員の旅費に関する条例(昭和53年阿久比町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。を除いたものをいう。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどしの手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。
2 前項に定める旅行命令簿等は、電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。)により当該旅行命令簿等に記載すべき事項を記録した旅行命令簿をもつてこれに代えることができる。
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 実路程
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があつた場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(旅費の請求手続)
第10条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、阿久比町職員の給与に関する条例(昭和44年阿久比町条例第4号)に規定する給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(外国旅行指定都市の範囲)
第12条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(特定航空旅行)
第12条の2 条例第27条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年4月1日以降出発する旅行から適用する。
附則(昭和55年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行し、昭和55年4月1日以降出発する旅行から適用する。
附則(昭和60年6月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の阿久比町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月26日規則第20号)
1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の阿久比町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日規則第27号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 改正後の阿久比町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定及び次項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
第9条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
1 条例第18条第2項に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
2 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃又は条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃・船賃若しくは車賃 | 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第17条第2項に規定する宿泊料 | 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
4 条例第22条に規定する退職者等の旅費 | 旅行中に退職となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
5 条例第23条第1項に規定する遺族の旅費 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
6 条例第23条第3項に規定する遺族の帰住旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
7 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失額で、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
8 条例第3条第6項に規定する旅費 | 交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
9 条例第18条の2に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか条例第18条の2第3項に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
別表第2(第11条関係)
1 研修、講習等の日額旅費
旅行の区分 | 支給条件 | 日額 | 支給方法 |
条例第19条第1項第1号及び第2号に掲げる旅行 | 1 日帰りの場合(期間が1月以上) | 1月定期券の価格を当該用務地へ出張した日数で除した額(1月を単位として期間を計算して残り期間が1月未満の場合は、残りの期間内の出張日数に要した運賃の額を定期券の価格に加算して当該用務地へ出張した日数で除した額)に条例別表第1の日当の定額の2分の1を加えた額 | 当該用務地へ出張した日数に応じて支給する。 |
2 宿泊する場合(期間が1週間以上) | 寮、旅館等の宿泊費実費(食事料が宿泊費に含まれない場合は、夕食・朝食分として1食につき500円を加える。)に条例別表第1の日当の定額を加えた額 | 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。 |
2 条例第19条第1項第3号の日額旅費は、研修、講習等の日額旅費に準じ、その都度町長が定める。