○阿久比町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び阿久比町職員の給与に関する条例(昭和41年阿久比町条例第4号)第20条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業手当

(2) 清掃手当

(3) 不快手当

(特殊勤務手当)

第3条 前条に規定する手当の額は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、1類感染症及び2類感染症の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業)に従事した職員に、1日につき600円

(2) ごみや汚物の収拾、運搬及び処理作業に従事した職員に、1日につき600円

(3) 行旅病人の救護業務に従事した職員に、1件につき1,000円

(4) 行旅死亡人の収容業務に従事した職員に、1件につき3,000円

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年10月12日条例第28号)

この条例は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿久比町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年3月28日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第6号
昭和46年3月27日 条例第9号
昭和47年10月12日 条例第28号
昭和50年3月29日 条例第11号
昭和52年3月30日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第9号
平成4年3月25日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第4号
平成11年6月23日 条例第17号
平成17年3月18日 条例第2号
平成19年12月25日 条例第16号
平成28年3月24日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第7号