○阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の特例を定める条例

平成9年12月24日

条例第35号

平成10年3月に支給する期末手当に関する阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(昭和32年阿久比町条例第2号)第3条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる阿久比町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年阿久比町条例第33号)による改正後の阿久比町職員の給与に関する条例(昭和44年阿久比町条例第4号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の特例を定める条例

平成9年12月24日 条例第35号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年12月24日 条例第35号