○阿久比町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月26日

条例第18号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職等の報酬並びに給与の額について審議するため、阿久比町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに特別職の職員の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は、阿久比町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月26日 条例第18号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第18号
平成4年12月24日 条例第21号
平成20年9月22日 条例第19号