○阿久比町証人等の実費弁償に関する条例
昭和37年2月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条及び阿久比町議会委員会条例(昭和31年条例第1号)の規定による実費弁償について定めるものとする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和37年2月26日から施行する。
附則(昭和41年2月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第6号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、平成3年4月2日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月27日条例第23号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の阿久比町証人等の実費弁償に関する条例第2条の規定の適用については、同条第3号中「第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第6項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項」と、同条第5号中「第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第5項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第1項」とする。
附則(平成28年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
実費 | 実費 | 実費 | 2,200円 | 14,000円 |