○阿久比町職員の被服等貸与規程

昭和57年7月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、阿久比町職員定数条例(昭和32年阿久比町条例第1号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の職務の執行に必要とする被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等を貸与される職員並びに貸与される被服等の種類及び貸与期間等は、別表に定めるところにより予算の範囲内で貸与する。

(被服等貸与整理簿)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被服貸与職員」という。)は、被服等貸与整理簿(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 被服等貸与整理簿は、総務課人事秘書係に保管し、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(着用の義務等)

第4条 被服貸与職員は、被服等貸与品(以下「貸与品」という。)の目的に従い着用しなければならない。

2 被服貸与職員は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(補修)

第5条 貸与品の補修は、被服貸与職員の負担により行うものとする。

(返納)

第6条 被服貸与職員は、貸与期間内に退職、休職等の理由により、貸与品の着用をする必要がなくなつたときは貸与品を返納しなければならない。

(賠償)

第7条 被服貸与職員は、自己の不注意により貸与品をき損し、又は亡失したときは、当該貸与品の相当額を賠償しなければならない。

(貸与品の支給)

第8条 貸与期間が経過した貸与品は、当該被服貸与職員に支給することができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の職務に必要とする被服等の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日において、現に被服の貸与を受けている職員は、この訓令により貸与を受けたものとみなす。

3 阿久比町職員被服貸与規程(昭和49年阿久比町規程第5号)は、廃止する。

(平成2年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日において、現に被服等の貸与を受けている職員は、この訓令により貸与を受けたものとみなす。

(阿久比町職員服務規程の一部改正)

3 阿久比町職員服務規程(昭和53年阿久比町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

被服等の種類

貸与数量

貸与期間(年)

被服貸与職員

摘要

1

スモック(冬)

1

1

各保育園の保育士、用務員、幼稚園教諭

 

スモック(夏)

1

2

白衣

2

1

給食センター職員調理員

 

1

2

保健予防業務職員

3

活動服

1

5

保健予防業務職員

 

4

作業服(冬上下)

1

3

現場業務に従事する職員

水防服を兼ねるものとする。

5

防災業務に従事する職員

3

その他職務で必要とする職員

作業服(夏上下)

1

3

現場業務に従事する職員

 

その他職務で必要とする職員

5

防寒服

1

5

現場業務に従事する職員

 

その他職務で必要とする職員

6

雨合羽

1

3

現場業務に従事する職員

 

7

帽子

1

1

給食センター職員調理員

 

8

ヘルメット

1

5

防災業務に従事する職員

 

9

ゴム長靴

1

1

給食センター職員調理員

 

2

現場業務に従事する職員

5

防災業務に従事する職員

画像

阿久比町職員の被服等貸与規程

昭和57年7月1日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)