○阿久比町職員研修規程
昭和53年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、阿久比町民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた能率的な職員を養成し、町行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の基準)
第3条 研修は、職員が現在在職し、又将来つくことが予想される職の職務の遂行と密接な関係のある知識、技能、態度等について合理的な基準に基づき、かつ、すべての職員にその機会を与えるよう計画し実施するものとする。
(研修の区分及び研修生名簿)
第4条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1部研修 新規採用者に対して行うもの
(2) 第2部研修 一般職員に対して行うもの
(3) 第3部研修 監督者に対して行うもの
(4) 第4部研修 管理者に対して行うもの
(5) 第5部研修 特定の技術的実務又は専門的知識について行うもの
(6) 第6部研修 各課又はかいにおいて直接職務に関連して行うもの
(7) 第7部研修 国又は他の地方公共団体等に委託して行うもの
(研修基本計画)
第5条 総務課長は、毎年2月末日までに翌年度の研修基本計画定め、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(研修生の決定)
第6条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、研修の区分に基づいてその都度町長が定める。
(研修生の義務)
第7条 研修生は、その注意力のすべてをあげてこれに専念するとともに、積極的に自ら啓発に努めなければならない。
2 研修生は、時間を厳守し、静粛に受講しなくてはならない。
(所属長の義務)
第8条 所属長は、研修生が研修に専念できるようにその機会と便宜を与えなければならない。
(研修生の人員、研修時間及び場所)
第9条 研修生の人員、研修時間及び場所は、その都度町長がこれを定める。
(研修の講師)
第10条 研修(第4条第7号の研修を除く。)の講師は、町長が職員以外の者から委嘱する有識者及び職員のうちから命ずる者をもつてあてる。
2 研修講師として命ぜられた職員は、担当科目について意欲的に学習しなくてはならない。
(研修効果の測定)
第11条 研修を修了した職員に対しては、試験その他の方法により研修効果の測定を行うことができるものとする。
(研修実施報告)
第12条 総務課長は、研修が終了したときは、速やかに研修実施報告書(様式第2)を作成し、町長に報告しなければならない。
(職員研修記録簿)
第13条 総務課長は、研修実施状況を記録するため、職員研修受講記録簿(様式第3)を備えなければならない。
(職員研修証)
第14条 総務課長は、研修を終了した職員に対して職員研修証(様式第4)を交付する。
2 前項の職員研修証は、各自が所持し、研修受講の際、その都度受講記録を受けるものとする。
(第6部研修)
第15条 所管課長等及びその命を受けた職員は、所管職員に対し日常の職務を通じ、各職員の勤務態様に応じた職場研修の実施に努めなければならない。
2 職場研修は、2月に1度は必ず実施して、その都度総務課長へ報告書(様式第5)を提供するものとする。
(研修委員会)
第16条 研修に関する基本計画その他研修に関する重要事項を審議するため、阿久比町職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
第17条 委員会は、課長及び課長相当職以上の者をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつてあてる。
第18条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
第19条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 阿久比町職員研修規程(昭和51年阿久比町規程第5号)は、廃止する。
附則(昭和55年5月12日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年5月12日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日訓令第2号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の規程の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。